大判例

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広島高等裁判所 昭和27年(う)906号 判決

原判決は被告人の判示第二の所為を以て包括一罪として認定処断したものであることはその判文理由によりこれを看取することができる。そして右判決によれば、被告人が西堂三郎から三回に亘つて交付を受けた金員はいづれも被告人が同人に対し、判示のように同人のため希望の土地を購入しその上に家を建築してやる旨の一個の基本的欺罔行為に基いて交付させたものであることが明らかであるから、右のような場合はたとえ金員受領行為は数回であつても包括してこれを観察し一罪と認めるのが相当である。

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